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よくある質問

起業・会社設立に関するお悩み

事業を始めたいのですが、どの様な手続きが必要ですか?

事業を個人事業からスタートする場合は、開業をするにあたって、会社設立の煩雑な手続が不要になります。

そのため、開業する場合は、税務署等の役所に簡単な届出書を提出するだけで、事業を開始する事が出来ます。

しかし、事業の種類によっては、事業を開始するにあたって許認可が必要になる場合がありますので、注意が必要です。

事業を始めたいのですが、【個人】と【法人】どちらが良いのでしょうか?

個人事業、あるいは法人、どちらにして事業を開始するかのポイントは、幾つか御座います。
下記に記載しておりますので、御確認下さい。

  1. 設立準備の手間・費用
    法人として始める場合は、設立費用と煩雑な手続きが必要です。
  2. 主要取引先が法人相手なのかどうか
    【取引先が法人でないと、取引をしてくれないという場合もあります。】
  3. 初年度の売上をどの位見込んでいるか?
    【売上に応じて、個人と法人とでは、課税される金額が大きく異なります。】
  4. 同僚、仲間がどんな立場で経営に参加するのか。
    【同僚・仲間の同意無く、勝手に事業を開始すると、後になって大きな問題になる場合があります。】
  5. 社会保険などの問題
    【法人になった場合、社会保険への加入は強制となります。】

上記の点から、個人として事業を開始するか、法人として事業を開始するか、判断する必要があります。
どんな組織の形で事業を開始するかは、事業をされる方によって、それぞれ異なります。

勢いに任せて、法人を設立してしまう場合が良くありますが、一度法人を設立してしまうと、簡単には後戻りする事が出来ません。

しっかりと専門家の意見を聞いて、その意見をしっかりと考え、判断された上で事業を開始される事をお勧め致します。

経理・会計に関するお悩み

経理とは何ですか?

経理とは、経営管理の略であり、資産管理などの事務の総称です。

会計とは企業の業績や財務内容を明らかにするシステムそのものをいい、経理とは会計の事務処理的な作業を指します。

具体的には、伝票等を起こして帳簿書類に記入すること、会社を運営する上で必要な資金繰りなどの管理業務を含みます。

月次試算表の作成は重要ですか?

毎月作成される試算表は、タイムリーな企業の業績把握のためにも非常に重要なものです。
毎月、企業の実態を数値によって正確に把握できる「試算表(月次決算資料)」を作成し、経営者の方の事前の想定と実績を比較し(P,D)、
そこから経営上の問題点を把握し(C)、
即時に改善につなげる(A)。

このPDCAサイクルを回すためにも、経営者にとって重要なツールとなるのです。

税金(法人、個人事業)に関するお悩み

会社にかかってくる税金を教えて下さい。

会社にかかってくる税金と言いますと、ほとんどの方がまず【法人税】を想像されるのではないでしょうか?

しかし、【法人税】とは、非常にたくさんある税金の中の1つにしか過ぎません。

会社の所得・利益に対してかかってくる税金は、【法人税】だけでは無く、【都道府県民税】や【市町村民税】等の【住民税】,さらには【事業税】もかかってくるのです。

また、会社で不動産や自動車を購入したり、所有している場合は、【不動産取得税】・【自動車取得税】・【固定資産税】等、様々な税金が関係してきます。
その他、普段の取引の中で、【消費税】や【印紙税】、【登録免許税】等の税金がかかってくる場合もあります。

その他にも、様々な税金の種類が御座いますので、詳しくは顧問税理士・会計士、お近くの会計事務所等に御相談下さい。

節税とは一体何ですか?

日本の税法では、元々個々の納税者に様々な選択肢が設けられています。
それをどの様に選択するかは、納税者の自由であり、【納税者にとって有利になる様に】選択し、適用する事が認められています。

そのため、企業が取引に応じて、有利な選択肢を選ぶ事は当然であり、日本の税制でも問題無く認められている行為です。

この有利な選択肢を選ぶ行為を、世間一般で【節税】と呼んでいます。

経営者の方におきましては、正しい法律の理解・そして正確、適切な処理によって、賢く【節税】を行う事をお勧め致します。

税法の規定は複雑多岐に及んでいるので、節税プランを考える際には、顧問税理士又はお近くの会計事務所と相談した上で、行うことをお勧めします。

平成19年3月以前に購入した減価償却資産は5年間の均等償却により1円まで償却できますが、平成19年4月以降購入分はどのような取扱いになりますか?
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止されましたので1円まで償却することとされました。
昨年、新たに開業して機械を購入しました。定率法で計算したいのですが、今年の申告から定率法で計算してもいいですか?
減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。
店舗1棟の不動産貸付を行っており、青色申告者です。今年から複式簿記で記帳しているので、貸借対照表を添付して、65万円の青色申告特別控除を受けたいのですが可能でしょうか?
不動産所得の場合、5棟10室の形式基準または実質基準において、事業的規模で行っている事が必要です。
通院するためにレンタカーを借りました。レンタカー代や負担したガソリン代は医療費控除の対象になりますか?
医師等による診療等を受けるための通院費は医療費控除の対象になります。ただし、自家用車で通院する場合の通院費(ガソリン代・駐車場代等)は含まれません。
昨年医療費がかかり、加入する健康保険組合から高額療養費が支給されたのですが、医療費控除の額から差引くのですか?
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差引く必要があります。
特別養護老人ホームへ親を入居させているが、支払金額を医療費控除の計算にいれても良いですか?
医療費控除の対象外となります。
妻がもらう年金から源泉徴収されている介護保険料を、自分の社会保険料控除に入れてもいいですか?
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合に受けられる所得控除なので、この場合控除することが可能となります。
マンションを購入しました。税金上の措置はありますか?
住宅を新築又は新築住宅を取得し、ある一定の要件を満たした場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除を受けるための書類は何が必要ですか?
主なものとして、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「住民票の写し」「住宅資金に係る借入金の年末残高等証明書」「家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等」が必要になります。
中古マンションを購入しました。税金上の優遇は受けられますか?
中古住宅を購入した場合も、ある一定の要件を満たすことで住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除をの摘要を受けていましたが、勤務先からの命令で転任することとなり、家族と共に引越しをすることとなりました。手続きは必要ですか?
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」、未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書」などの書類を税務署に提出する必要があります。
住宅借入金等特別控除等の適用を受けていますが、海外に単身赴任することになりました。家族は引続き居住しているので、住宅借入金等特別控除は受けられますか?
単身赴任の場合には、ある一定の要件を満たすことで引続き適用を受けることが出来ます。
外国法人の株式を所有しており、配当をもらっていますが、配当控除はできますか?
配当控除が受けられるのは日本国内に本店のある法人から受ける配当になります。よって外国法人から受ける配当は配当控除することはできません。
今年の株取引で大赤字になってしまいました。税金はどうなりますか?
平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)
売った土地を買ったときの不動産取得税は取得費に含まれますか?
基本的には含むことが可能です。ただし事業所得などの必要経費に算入されたもの(業務の用に供される資産の場合)は取得費に含むことはできません。
アパートを売るため立退き料を支払いました。経費になりますか?
借主がいる土地や建物を売却する際、借主を立退させるために支払った立退料は譲渡費用として経費に含むことが可能です。
親から相続した土地を売却しました。買ったときの値段が分からないのですがどうしたらよろしいでしょうか?
取得費が分からない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることが可能です。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
住んでいた家を手放しました。税金はかかりますか?
マイホームを売ったときは、譲渡所得により課税がかかります。ただし、一定の要件に当てはまるときは、通常の場合よりも低い税率で計算できる軽減税率の特例を受けることもできます。
マンションを買い換えましたが、前のローンが残っています。税金上はどうなりますか?
平成23年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームをローンの債務残高を下回る価額で売却した際に発生した譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除することができます。
不動産収入があった父親が死亡しました。申告はどうすれば良いですか?
年の中途でお亡くなりになった場合は、相続人が1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。(準確定申告)
事業所得が赤字になりました。どうすれば良いですか?
2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字といった場合には、赤字の所得と黒字の所得とを、一定の順序に従って差引き計算を行うことができます。
FX(外国為替証拠金取引)をやっていますが、税金はかかりますか?
FXには店頭取引と取引所取引とがあります。店頭取引の場合では雑所得として、取引所取引の場合では「先物取引に係る雑所得等」として課税されます。
公的年金の収入金額が300万円あります。申告しなければいけませんか?
その年において公的年金等の係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
今年の収入は1000万円未満でした。消費税の届出はどうすればよろしいのでしょうか?
課税となる売上高が1000万円以下となった場合「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出する必要があります。
飲食業を経営しており、簡易課税を選択しようと考えていますが、事業区分はどうなりますか?
飲食業の場合は第四種事業となります。

経営・事業計画に関するお悩み

経費を削減したいのですが、どの様にすれば良いでしょうか?

【経費=コスト】と一言で言っても、2種類あります。

売上高の増減に伴い、増減するコストである【変動費】。
そして、売上の増減に全く関係無く、一定額発生するコスト、【固定費】。
【変動費】には、売上原価・運搬費・外注費等が該当します。
【固定費】の場合、人件費・地代家賃・減価償却費などが該当します。

経費を削減する際には、【変動費】と【固定費】の2つは、それぞれ異なる方法を使って、無駄なコストを探し出します。

【変動費】の場合、売上に対するパーセンテージを期間などで比較する事によって、無駄なコストを探し出します。

【固定費】の場合、該当金額を期間などで比較する事によって、無駄なコストを探し出します。

また、正確な月次決算を行っていく中で、問題を発見した場合には出来るだけ早く対策を取り、定期的にコストや業務プロセスの見直しを行い、会社から無駄を取り除いていく必要があります。

売上げが確実に上がっているのに、お金が残りません・・・。

まず、【お金の支出額】=【利益が減る額】は、必ずしも一致する訳ではありません。
日本の税制では、お金の【支出】があっても、それを【経費】として認めないものが数多く存在しているのです。

例えば車を例にしてみましょう。
600万円の車両を購入したとします。

多くの人は 「600万円という『支出』があったのだから今年は『利益』がない。」と思いがちです。

しかし、税制では 「600万という『支出』はあるけど、車両の耐用年数は大体6年位は使えるから今年の『経費』は100万(600万÷6年)」と計算されているのです。

こうなると、手元にお金が残っていないのに、500万円の利益が発生したと計算されていますので、利益に応じた税金を支払わなければいけません。

その他、借入金や未払い金の返済、売掛金の滞留など、売上は増えているのに、お金が残らないという事になる原因は、複数あります。

儲かっているのに、手元にお金が残らない!
その様な悩みを抱えていらっしゃる方は、顧問税理士又はお近くの会計事務所にご相談ください。

相続・事業承継に関するお悩み

経相続税の申告を行うのに、どんな事を調査・確認したらいいですか。

相続税の申告と納税は、被相続人の死亡から10か月以内に行わなければなりません。
しかし、この10か月間で確認しなければならないこと、用意しなければならない資料は膨大ですので、早急な準備が必要です。そのため、まずは以下のような事を確認しましょう。

  • 相続人(死亡した人の財産を引き継ぐ人)は誰であるのか?
  • 相続人の遺産と債務が何がどれだけあるか?
  • 遺言書はあるか?
  • 遺産の分割を協議するか?
相続税の申告書はどのように提出したらよいですか。
被相続人(死亡した人)の住所地を所轄する税務署に、各相続人が連名で提出します(単独での提出もできます)。
相続税の申告書を提出期限後に訂正することはできますか。

上記のとおり、相続税の申告は、死亡からわずか10か月以内で行わなければなりません。
そのため、「申告の内容が誤っていた(財産の申告漏れや計算間違いをしていた)」「遺産の分割が済んでなかった」ということもあります。

そこで、当初の税額が少なかった場合は「修正申告」、当初の税額が多かった場合は「更正の請求」により当初の申告書を訂正することができます。

父親から300万円をもらった場合、どのくらい税金がかかりますか?
まず基礎控除額である110万円を差引きます。次に残りの金額に応じた税率を乗じて税額を計算します。この場合、基礎控除額を差引くと贈与金額が200万円以下となるため税率は10%となります。結果として19万円が贈与税額となります。
相続時精算課税制度について教えてください。
相続時精算課税制度を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税をかける制度です。
親から事業資金を借りて商売をしていますが、税金はかかりますか?
親と子など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与となりません。ただし無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとしてその利益相当額は贈与として取り扱われる場合があります。
将来の相続に備えて自宅の名義を妻に変更したいが、何か特例はありますか?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、いくつかの要件を満たすことにより基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できる特例があります。
父親の土地に自宅を建築する予定です。税金はどうなりますか?
親の所有する土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。これを使用貸借といいます。この使用貸借の場合権利の価額はゼロとして扱われるため贈与税は課税されません。ただし、相続するときに相続税の対象となります。

会計事務所、税理士についてのお悩み

税理士と公認会計士とでは、何が違うのですか?

公認会計士は法律上、当然に税理士となる資格を有し、税理士登録する(税理士会に入会する)ことにより税理士と称して税務申告や税務相談などを行うことができます。
(公認会計士のほか弁護士も税理士となる資格を有します。)

一方、税理士は公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行えません。
ただし、公認会計士で税務を行う者については、名刺などに「公認会計士・税理士」と表示しなければなりません。

また、多くの場合、「~公認会計士事務所」あるいは「~公認会計士・税理士事務所」 など事務所名に「公認会計士」を含めています。
なお、税理士資格しか保有しない者の肩書きは「税理士」です。
また、「○○税理士事務所」あるいは「○○税理士法人」など事務所名に「税理士」を含めている場合や「○○会計事務所」(公認会計士事務所と勘違いする?)としている事務所もあります。

会計事務所と似たものに、監査法人と聞いたことがありますが、どのようなところですか?

監査法人とは、簡単に申しますと、多数の公認会計士から構成される会計事務所です。
公認会計士の行う会計監査の対象は大規模企業となりますので、会計監査業務は監査法人が行うことがほとんどです。

上場企業の決算数値は株式市場を通して、日本経済全体に大きな影響を与えます。
そのため、上場企業の業績が的確に判断することは、日本経済を健全に発展させるために重要な要素となります。

したがって、会計専門家である公認会計士の会計監査と
独立性と高度なノウハウを有する組織的な監査法人により業務が行われる必要性があるのです。

税理士の中には監査を行っている方もいらっしゃるようですが・・・?

わが国の場合、公認会計士による会計監査が義務付けられているのは、株式公開企業(金融商品取引法監査)と資本金5億円以上あるいは負債総額200億円以上の大規模な株式会社(会社法監査)のみです。

一部の税理士の方が「監査」と称して、税務関与先の帳簿や領収書をチェックしていることがあります。

これは、税務上の「正確な確定申告」と「合法的な節税方法」のためのチェックであって、法定されている公認会計士による会計監査とはまったく性質が異なります。

税理士の方の「監査」は法的に強制されていませんので、あくまでも企業と税理士の合意がある場合にだけ行われます。

また、税理士の監査を受けたからといって税務調査が省略されたり、決算書の適正性が証明されたりすることは一切ないことにご留意ください。

公認会計士は上場企業専門というイメージがありますが、
中小・零細企業が公認会計士に顧問を依頼するメリットがありますか?

確かに税法は専門的かつ複雑ですが、現在の会社の利益が出ずらい経済状況を考えると、節税そのものには限界があるのは明白です。

今、中小零細企業にとって必要なのは、身近な経営アドバイザーではないか考えられます。
税務・会計のみならず、経営、法律にも明るい公認会計士に依頼すれば、
そのようなニーズに応えることができるのではないでしょうか
(なお、公認会計士の試験科目には会社法や民法、経営学が含まれています)。

計理士という資格も聞いたことがありますが?

昭和の初めに制定された制度であり、第二次世界大戦後の昭和23年に公認会計士制度が発足すると同時に廃止となりました。

しかし、制度廃止後の現在も名称の使用と業務の継続(会計業務) は認められており、一部の高齢の方が業務を継続されているそうです。

貴事務所では、どのように顧問報酬額を決めているのでしょうか。

私どもの事務所では契約前に、お客様が納得のいくようご相談した上で決定しています。その場合には、売上規模や取引量だけでなく、今後のビジネス展開や資金需要なども考慮しながら、相談させていただいてます。
御相談時には、主に下記の点を重点的に検討していただいております。

□月次決算の打合せを、どこで、何回打合せを行うか
□売上見込額はどのくらいか
□会計ソフトへの入力は自社で可能か
□現金出納帳の記帳が可能か
□領収書の添付は自社で可能か
□原価計算制度を採用するか
□年末調整の対象が10人以上いるか・・・などなど