東京23区、桐生、前橋で税理士・会計士をお探しの方、起業、創業、新規開業等のご相談は福田公認会計士事務所へ。

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SERVICE
サービス内容詳細

税務・会計顧問

営業期間や設立・解散・清算時、資産を動かした時等、いずれの場合も税務は必要です。
当会計事務所では、会計専門家であるスタッフがお客様のニーズに応じたサービスをご提供いたします。

イメージ写真:税務申告

事業・財産承継

財産権や人事権を根拠とした経営支配権、後継者問題が重要となってきます。
当会計事務所では、支配権の確保と、スムーズな事業継承をサポートしていきます。

イメージ写真:事業・財産承継

組織再編・企業再生等

組織再編

組織再編税制の整備により、企業グループ内における合併、分割等の移転行為が容易となっています。意思決定の迅速化、事業の効率化、事業の選択と集中、効率的な事業承継、税負担軽減など、さまざまな目的に応じて最適な組織再編手段が考えられます。

私たちは、目的の達成に必要な再編手段を検討し、実行過程において生じる弊害、課税関係などの課題を解消しながら、最良の成果が得られるスキームを策定します。

イメージ写真:組織再編・企業再生等

企業再生

収益性や将来性のある優良事業がありながら、過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っている企業について、企業再生計画の策定を支援します。

バランスシートの痛み具合にもよりますが、客観的判断のもとに、資産リストラ、事業リストラ、組織再編等の再生手段を、税務コストや実行に伴う痛みを考慮 しながら、迅速に進めていく必要があります。私たちは、企業再生プランの検討、策定、実行支援、実行後のフォローなどトータルにサポートしていきます。

株式評価

株式の譲渡や贈与、事業や営業権の譲渡や買収、あるいは資金調達等において、資産価値の評価を必要とする場面が多くあります。市場価格のない資産については、プロである第三者の客観的な評価が必要となります。

また、取引価額とする場合のその取引の内容、取引当事者、評価目的などの前提条件によって、妥当な評価手法も異なってまいります。私たちは、評価の依頼目的に応じた適切な評価手法によって適正な資産価値を算定します。

新規法人設立

会計事務所はお決まりでしょうか?

会社経営の身近なパートナーとして長期間のお付き合いになる会計事務所の選択は非常に重要です。まずは、色々な会計事務所の話を聞いて、貴社にもっとも適した会計事務所を選択してはいかがでしょうか。

まずは、ホームページを御覧になったうえで、お気軽に電話・こちらのお問い合せフォームからお問い合わせください。

イメージ写真:新規法人設立

法人設立時の手続きや検討が済んでいないものがありませんか?

各種届出書

官公庁関係
  • 税務署へ法人設立届出書の提出
  • 県税事務所・市町村へ法人設立届出書の提出
社会保険関係
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
労働保険関係
  • 労働保険関係設立届
  • 雇用保険適用事業所設置届

事業開始前の確認決定事項

役員報酬の検討
  • 各種社内規程(就業規則・旅費規程等)
個人から法人成りをした方
  • 個人名義の資産の引継ぎ検討
  • 個人名義の土地・建物の利用に対する地代・家賃の検討

業種によりましては全ての事柄が必要とは限りませんが、登記が完了してから行うことは沢山ございます。 また、これらの届出書には提出期限が設けられているものもございますので、注意が必要です。

確定申告

サラリーマンの場合、通常は会社側で計算し源泉徴収しているため、確定申告の必要はありません。ただし、副業や年金の所得の合計が20万円を超える方や複数から給与収入を得ている方等は、確定申告する必要があります。

また、個人事業者や不動産を売却して売却益が発生した方も確定申告が必要です。

イメージ写真:確定申告

以下の方は確定申告が必要です

株式の譲渡や贈与、事業や営業権の譲渡や買収、あるいは資金調達等において、資産価値の評価を必要とする場面が多くあります。市場価格のない資産については、プロである第三者の客観的な評価が必要となります。

また、取引価額とする場合のその取引の内容、取引当事者、評価目的などの前提条件によって、妥当な評価手法も異なってまいります。私たちは、評価の依頼目的に応じた適切な評価手法によって適正な資産価値を算定します。

  • サラリーマンで給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を2カ所以上からもらっている方
  • サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方 ※所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。
  • サラリーマンでストックオプションを行使した方
  • 個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
  • 不動産を売却して、売却益が発生した方
  • 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
  • 所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
  • 退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方

以下の方々は確定申告をすれば、税金が戻ってくるチャンスがあります

  • 年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除の適用を受ける方
  • 年末調整を受けたサラリーマンで住宅ローン控除(初年度のみ)の適用を受ける方
  • 年末調整を受けたサラリーマンで寄付金控除の適用を受ける方
  • 年末調整を受けたサラリーマンで雑損控除(災害・盗難等)の適用を受ける方
  • サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった方
  • 年末調整の際に、所得控除の申請もれがあった方
  • 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方

※税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。

通常の確定申告は、翌年2月15日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。
さらに3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。

相続税・贈与税対策

企業オーナーにとって、相続税負担の軽減と後継者への円滑な事業承継は重要な課題となります。具体的には、相続財産評価の圧縮、推定相続人への財産シフ ト、事業承継者の選定、事業承継者以外の者への手当て、相続税納税資金の確保など、検討すべき事項が多くあり、経営者の生存中においてできるだけ早い時期 に方向性を決めて着手することが望まれます。

私たちは、経営者の事業の方向性や事業承継のスタンス、方向性を十分に理解したうえで、将来のことをさまざまな角度から想定しながら税負担の軽減を図りつつ、組織再編、種類株式、生前贈与、税制上の軽減・猶予措置その他有効な手段を検討し、円滑な事業承継を実現するための提案を行います。

イメージ写真:相続税・贈与税対策