東京23区、桐生、前橋で税理士・会計士をお探しの方、起業、創業、新規開業等のご相談は福田公認会計士事務所へ。

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福田公認会計士事務所が選ばれる3つの理由

1:地域に根差し創業70年

創業70年が信用・信頼の証です。
また弊社は、中小企業庁認定の「経営革新等支援機関」です。
関東第一号で取得しており、数多くの実績があります。
優遇税制や各種補助金の申請はおまかせください

スタッフ集合写真

2:大企業様から中小企業・個人のお客様まで、さまざまなお客様に対応可能

福田公認会計士事務所は他士業(弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士など)と提携しており
ワンストップサービスを提供しています!
ワンストップサービスのメリットは

  • 手続きがラク
  • 担当者が責任をもって処理をしてくれる

ワンストップサービスの例

(Case1)個人事業主様

2年間、1人で会社を経営してきた結果、売上が順調に伸び、取引先も増加。
会社を法人化して、新たに従業員を雇用する事を検討している。
 ↓
【会社の法人化と社会保険加入】
まず法人設立の登記が必要です。法人登記は司法書士の職域になります。
法人設立後、税務署に提出する書類は税理士が行い、書類作成及び税務顧問は弊所「福田公認会計士事務所」にて行えます。
また、法人化した際、会社で社会保険に加入する際は社会保険労務士に書類を作成してもらう必要があります。
Case1の事例は、司法書士・税理士・社会保険労務士の協力が必要となります。

イメージ写真:個人事業主様

(Case2)相続税のご相談者様

同居していた親が亡くなり、親が所有していた財産を相続する事になった。
 ↓
【相続税のご相談と不動産名義変更】
相続税が発生する場合、亡くなられた日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。
また、相続財産の価格は、相続税法上の価格で計算するため、時価とは異なってくる場合がございます。初回の相談は無料ですのでご相談下さい。
また、不動産を相続した場合は不動産の名義変更が必要です。不動産の名義変更は司法書士の職域になります。
Case2の事例では、司法書士・税理士の協力が必要となるのです。

イメージ写真:相続税のご相談者様

3:土日対応可(ご予約で承っております)

平日お忙しいお客様にも安心してご相談いただけるよう、土日や営業時間外でも対応しております。ご予約制ではありますが、
お気軽にお問合せくださいませ。

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イメージ写真:受付