制度概要
2011年10月に一般労働者派遣事業・職業紹介事業の新規許可、有効期間の更新の要件が変更となりました。
2015年9月に従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制となったのです。
2011年10月の改正により、2011年10月以降
① 新規許可
② 許可の有効期間の更新する場合
許可要件を満たした中間又は月次の貸借対照表及び、損益計算書に公認会計士による監査証明を添付して審査を受けるという手続きが行われるようになりました。
また、② に限り監査証明に代わり、公認会計士による
「合意された手続実施結果報告書(以下、AUP)」による取扱いも可能です。
派遣事業監査証明とは?
2012年1月20日に、日本公認会計士協会から
「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次計算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告(監査・保証実務委員会研究報告24号)」に基づいて、公認会計士が会社で作成した財務諸表の適切性を監査し、その結果が適正であると保証する証明書となります。
派遣事業監査証明はこのような方に必要です
一般労働者派遣事業・職業紹介事業の新規許可、有効期間の更新を申請する会社で以下の3つの条件を満たしていない会社は派遣事業監査証明が必要になります。
1 基準資産額(資産額―負債額)が2,000万円×事業所数以上である。
2 1の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上である。
3 事業資金としての自己名義の現金預金の総額が、1,500万円×事業所数以上である。
「合意された手続実施結果報告書(以下、AUP)」による取扱いも可能とされました。
監査証明書とAUPの違い
監査証明書→会社が作成した財務諸表が適切な会計処理により作成されたことを、公認会計士が保証するもの
AUP→基準資産要件や現金預金要件及び負債比率要件に関連する勘定科目の金額が、帳簿記録など裏付けとなる証拠に基づいて計上されているかにのみ検証し報告するもの。つまり監査証明は、財務諸表に計上されている全てについて検証しますが、AUPは、一部のみの検証になります。
ご契約から監査までの流れ
信頼の実績
福田公認会計士事務所は、2011年10月の法改正以降、顧問先様以外にも多くの労働者派遣事業の方々から監査証明書及びAUPの作成の御依頼を受け承ってきました。2018年10月現在すべてのお客様で許可の取得をしてきた実績があります。
どの公認会計士に依頼するかお悩みの方は、実績のある福田公認会計士事務所に御依頼下さい。
料金について
労働派遣法監査 AUP 100,000円(+tax)から
監査報告書 300,000円(+tax)から